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有給休暇の取得は義務なのか?

経営者のなかには、「有給休暇取得は義務化されるのか?」と疑問に感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

結論から申し上げると、平成31年4月から有給休暇の取得は義務化されます。全ての会社が対象であり、有給休暇取得が5日未満の従業員について会社が有給休暇を取得する日を指定することが義務化されたものです。

以下からはその義務化に関する情報をお伝えします。

最低5日以上の有給の取得が義務化

最低5日以上の有給の取得が義務化

働き方改革によって労働基準法が改正された結果、年10日以上の有休休暇の権利がある従業員に対して最低でも5日以上の有休休暇を取得させることが義務化されました。

この義務化の対象になる従業員は、主に以下の方々が当てはまると考えられます。

  • 入社後半年以上働いている正社員・フルタイムの契約社員
  • 入社後3年半以上、週4日で働いているパート社員
  • 入社後5年半以上、週3日で働いているパート社員

これらの条件に当てはまる従業員は、義務化の対象者となる可能性が高いです。

有給休暇の取得が企業に与える影響

有給休暇の取得が企業に与える影響

有給休暇の取得が進むと、結果的に離職率の減少に繋がる可能性があります。

人はロボットではありませんので、常に高いモチベーションを保って仕事をし続けるのは難しいです。有給休暇が取得しやすくなることで、適度に心身の疲れを癒せますので、メリハリを持って従業員達は働けます。

日本の有給取得率は、お世辞にも高いとは言えません。有給休暇の取得が義務化されることで、より従業員達が有給休暇を利用しやすい環境が整い、もっと会社のために働きたいと思ってくれるはずです。

有給休暇の取得が進み給与計算業務の状況も変化するからこそ給与計算代行サービスの利用を!

有給休暇の取得が進めば、給与計算業務の状況も変化するはずです。今まで通り対応できる場合は問題ないかもしれませんが、そうではない企業にとっては悩ましいことではないでしょうか?

給与計算に関して困ったことがありましたら、埼玉の川越 経理・会計代行サービスがサポートいたします。埼玉県川越市で、給与計算、年末調整、決算・申告などの代行を承る企業として活動しています。

給与計算業務は、有給休暇取得の義務化をはじめ、柔軟に変化に対応した上で正確に計算を行わなければなりません。埼玉の川越 経理・会計代行サービスは、法の改正も含めて常に新しい情報を把握し、スピーディーかつ正確に給与計算が行える体制を整えていますのでお任せください。

埼玉で給与計算の代行サービスを利用するなら川越 経理・会計代行サービスへ

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説明 川越(埼玉)で給与計算・経理代行・記帳代行なら【川越 経理・会計代行サービス】へご依頼ください。税理士と提携しておりますので、低価格でも高品質なサービスをご提供しております。料金見積もり・相談は無料となりますので、お気軽にお問合せください。
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